朝霞市の要綱「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第43号) 全16条のうち13番目

朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱 第13条(守秘義務)

条文

登録者は、ボランティア活動により知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。活動が終了した後も同様とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。

朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象事業)
  3. 第3条(登録)
  4. 第4条(登録手続)
  5. 第5条(登録期間)
  6. 第6条(登録内容の変更)
  7. 第7条(登録の辞退)
  8. 第8条(登録の取消)
  9. 第9条(ボランティア情報)
  10. 第10条(実績報告)
  11. 第11条(報酬)
  12. 第12条(保険の加入)
  13. 第13条(守秘義務)
  14. 第14条(個人情報の保護)
  15. 第15条(庶務)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)