朝霞市の要綱「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第43号) 全16条のうち8番目
朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱 第8条(登録の取消)
条文
市長は、登録者が次のいずれかに該当すると認められるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の内容により登録を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不適格と認められたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、朝霞市イベントボランティア登録取消通知書(様式第6号)により通知する。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。
- 市の案内:イベントボランティア募集情報
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)