朝霞市の要綱「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第43号) 全16条のうち2番目
朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱 第2条(対象事業)
条文
イベントボランティアの対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業であって、政治活動、宗教活動、営利活動等を目的としないものとする。
(1) 市その他地方公共団体が実施する事業
(2) 公共的団体等が実施する事業
(3) 地域団体が市の機関の後援を受けて実施する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。
- 市の案内:イベントボランティア募集情報
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)