朝霞市の要綱「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(令和4年3月25日要綱第43号) 全16条のうち9番目
朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱 第9条(ボランティア情報)
条文
対象事業を実施し、登録者の活用を希望する団体(以下「利用団体」という。)は、朝霞市イベントボランティア情報提供依頼書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による依頼書の提出があった場合は、その内容等を審査し、適当と認めるときは、登録者に対して、当該提出があった依頼書に係るボランティア情報(以下「ボランティア情報」という。)を提供するものとする。
3 登録者は、ボランティア情報の提供を受け、ボランティア活動を希望するときは、利用団体に申し出るものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地域のイベント活動を推進するためのボランティア(以下「イベントボランティア」という。)の登録制度を設けることにより、自主的な地域活動への取組みを促進し、市民活動の活性化を図ることを目的とする。
- 市の案内:イベントボランティア募集情報
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市イベントボランティア登録事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)