朝霞市の要綱「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱 第2条(補助対象経費等)
条文
補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表のとおりとする。
2 前項の補助対象経費のうち、補助対象区分が環境保全型農業資材類及び環境保全型農業機器類の場合、中古品の購入及び個人など販売店以外の者から譲り受けたものは対象外とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)