朝霞市の要綱「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち7番目
朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱 第7条(実績報告)
条文
第4条第2項に係る補助金の交付を受けたものは、事業完了後、実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る領収書
(2) 環境保全型農業推進事業計画書(報告書)(別紙1)
(3) その他必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)