朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象経費等)、第3条(補助対象者)、第4条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象経費等
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 交付申請
  5. 第5条 交付決定
  6. 第6条 補助金の請求
  7. 第7条 実績報告
  8. 第8条 補助事業の確認等
  9. 第9条 代理人
  10. 第10条 補助金の返還

条文

(趣旨)

第1条 市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関して、朝霞市農業関係補助金等の交付手続に関する要綱(以下「交付手続要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

2 前項の補助対象経費のうち、補助対象区分が環境保全型農業資材類及び環境保全型農業機器類の場合、中古品の購入及び個人など販売店以外の者から譲り受けたものは対象外とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内に農地を所有する市内在住の農業者及び世帯員で、環境保全型農業を推進する意志のある者とする。

(交付申請)

第4条 補助対象区分が有機質肥料等又は環境保全型農業資材類の補助金の交付を受けようとするもの(以下「有機質肥料等及び環境保全型農業資材類申請者」という。)は、朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の1)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請し、補助金を請求しなければならない。

 (1) 事業に係る販売店が発行した明細書

 (2) 有機質肥料については、肥料成分の分かる書類。環境保全型農業資材類については、製品カタログ

 (3) 事業に係る領収書

 (4) その他必要と認める書類

2 補助対象区分が環境保全型農業機器類の補助金の交付を受けようとするもの(以下「環境保全型農業機器類申請者」という。)は、朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 (1) 環境保全型農業推進事業計画書(報告書)(別紙1)

 (2) 事業に係る見積書

 (3) 事業に係る製品カタログ

 (4) その他必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、すみやかに交付の可否を決定し、補助金等交付決定通知書(交付手続要綱様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 第4条第2項に係る補助金の交付決定を受けたものは、補助金等請求書(交付手続要綱様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 第4条第2項に係る補助金の交付を受けたものは、事業完了後、実績報告書(交付手続要綱様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業に係る領収書

 (2) 環境保全型農業推進事業計画書(報告書)(別紙1)

 (3) その他必要と認める書類

(補助事業の確認等)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、すみやかに現地確認を行い、補助事業確認書(別紙2)を作成するものとする。

(代理人)

第9条 有機質肥料等及び環境保全型農業資材類申請者は、あさか野農業協同組合代表理事組合長を代理人として、申請及び請求に関する権限を委任することができる。代理人に係る事務については、第4条第1項及び第5条の規定を準用し、「様式第1号の1」は、「様式第1号の3」と読み替えるものとする。

2 第4条第1項各号の添付書類については、第1号の「事業に係る販売店が発行した明細書」は、「別紙3(農協用) 朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金申請者明細者」と読み替えるものとし、第3号の「事業に係る領収書」は、添付を省略するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の1に該当すると認められるときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 不正に補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を目的外に使用したとき。

 (3) その他この要綱に違反したとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)