朝霞市の要綱「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち9番目
朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱 第9条(代理人)
条文
有機質肥料等及び環境保全型農業資材類申請者は、あさか野農業協同組合代表理事組合長を代理人として、申請及び請求に関する権限を委任することができる。代理人に係る事務については、第4条第1項及び第5条の規定を準用し、「様式第1号の1」は、「様式第1号の3」と読み替えるものとする。
2 第4条第1項各号の添付書類については、第1号の「事業に係る販売店が発行した明細書」は、「別紙3(農協用) 朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金申請者明細者」と読み替えるものとし、第3号の「事業に係る領収書」は、添付を省略するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
- 市の案内:農業振興のための各種補助制度
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)