朝霞市の要綱「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち4番目

朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱 第4条(交付申請)

条文

補助対象区分が有機質肥料等又は環境保全型農業資材類の補助金の交付を受けようとするもの(以下「有機質肥料等及び環境保全型農業資材類申請者」という。)は、朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号の1)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請し、補助金を請求しなければならない。

 (1) 事業に係る販売店が発行した明細書

 (2) 有機質肥料については、肥料成分の分かる書類。環境保全型農業資材類については、製品カタログ

 (3) 事業に係る領収書

 (4) その他必要と認める書類

2 補助対象区分が環境保全型農業機器類の補助金の交付を受けようとするもの(以下「環境保全型農業機器類申請者」という。)は、朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 (1) 環境保全型農業推進事業計画書(報告書)(別紙1)

 (2) 事業に係る見積書

 (3) 事業に係る製品カタログ

 (4) その他必要と認める書類

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、安全な地場農産物の供給及び環境の保全に資するため、市内農業者に対し、環境保全型農業の推進が期待される資材及び機器等の購入費の一部につき、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象経費等)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(交付申請)
  5. 第5条(交付決定)
  6. 第6条(補助金の請求)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助事業の確認等)
  9. 第9条(代理人)
  10. 第10条(補助金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)