朝霞市の要綱「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全14条のうち13番目

朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱 第13条(書類の整備等)

条文

団体の代表者は、事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象事業及び補助額)
  4. 第4条(補助金の申請)
  5. 第5条(補助金の決定)
  6. 第6条(変更承認等の申請)
  7. 第7条(変更承認等)
  8. 第8条(完了実績報告)
  9. 第9条(補助金の確定通知)
  10. 第10条(補助金の交付請求)
  11. 第11条(補助金の交付)
  12. 第12条(補助金の返還)
  13. 第13条(書類の整備等)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)