朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱

平成10年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業及び補助額)、第4条(補助金の申請)、第6条(変更承認等の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象事業及び補助額
  4. 第4条 補助金の申請
  5. 第5条 補助金の決定
  6. 第6条 変更承認等の申請
  7. 第7条 変更承認等
  8. 第8条 完了実績報告
  9. 第9条 補助金の確定通知
  10. 第10条 補助金の交付請求
  11. 第11条 補助金の交付
  12. 第12条 補助金の返還
  13. 第13条 書類の整備等
  14. 第14条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「団体」とは、次に掲げるものをいう。

 (1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 (2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で商店街を形成しているもの

 (3) 市内の一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの

(補助対象事業及び補助額)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、商店街施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 (1) 事業計画書(様式第2号)

 (2) 資金計画書(様式第3号)

 (3) 見積書の写し

 (4) 施設の位置図

 (5) 工事着工前の写真

 (6) 団体の会員名簿

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決定し、商店街施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)又は商店街施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更承認等の申請)

第6条 団体は、第4条の規定による申請をした後、次の各号のいずれかに該当する変更等が生じたときは、速やかに商店街施設整備事業補助金変更・中止・承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

 (1) 事業の内容を変更しようとするとき。

 (2) 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、当該額の10%を超える増額又は減額を行うとき。

 (3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更承認等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更等の適否を決定し、商店街施設整備事業補助金変更・中止・廃止承認書(様式第7号)又は商店街施設整備事業補助金変更・中止・廃止不承認書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の変更により既に交付が決定している補助金の額を変更する必要があるときは、商店街施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により当該申請団体に、変更した額の交付決定をしなければならない。

(完了実績報告)

第8条 第5条又は前条の規定による交付決定を受けた団体は、補助対象事業の完了後30日以内に、商店街整備事業補助金完了・実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

 (1) 事業報告書(様式第11号)

 (2) 資金決算書(様式第12号)

 (3) 領収書の写し

 (4) 工事中及び工事完了後の写真

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、補助金の額を確定し、商店街施設整備事業補助金確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付を受けた団体は、商店街施設整備事業補助金交付請求書(様式第14号)により補助金を市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により団体から補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金の交付をするものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

 (1) この要綱に違反したとき。

 (2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

 (3) 補助金を事業以外の目的に使用したとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還の必要があると認めたとき。

(書類の整備等)

第13条 団体の代表者は、事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、様式の作成その他商店街施設整備事業の実施に必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)