朝霞市の要綱「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、「団体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で商店街を形成しているもの
(3) 市内の一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)