朝霞市の要綱「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱 第6条(変更承認等の申請)
条文
団体は、第4条の規定による申請をした後、次の各号のいずれかに該当する変更等が生じたときは、速やかに商店街施設整備事業補助金変更・中止・承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、当該額の10%を超える増額又は減額を行うとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)