朝霞市の要綱「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(平成10年4月1日) 全14条のうち7番目
朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱 第7条(変更承認等)
条文
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更等の適否を決定し、商店街施設整備事業補助金変更・中止・廃止承認書(様式第7号)又は商店街施設整備事業補助金変更・中止・廃止不承認書(様式第8号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の変更により既に交付が決定している補助金の額を変更する必要があるときは、商店街施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により当該申請団体に、変更した額の交付決定をしなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、商店街の近代化を促進し、その振興を図るため商店街のハード面的整備を促進することを目的とした商店街施設整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)