朝霞市の要綱「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(平成23年10月1日) 全8条のうち4番目

朝霞市外部公益通報に関する要綱 第4条(通報者の保護)

条文

市は、通報等の受付から処理の終了まで、通報者の保護について、最大限の配慮を行わなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成23年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

通報者
労働者で公益通報をした者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

朝霞市外部公益通報に関する要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(公益通報窓口)
  4. 第4条(通報者の保護)
  5. 第5条(秘密保持の徹底)
  6. 第6条(調査の実施)
  7. 第7条(協力義務)
  8. 第8条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)