朝霞市の要綱「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(平成23年10月1日) 全8条のうち5番目

朝霞市外部公益通報に関する要綱 第5条(秘密保持の徹底)

条文

通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密保持に配慮しなければならない。

2 通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

市の例規集の文言のままです(平成23年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

公益通報
労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に通報することをいう。(第2条)
通報者
労働者で公益通報をした者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

朝霞市外部公益通報に関する要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(公益通報窓口)
  4. 第4条(通報者の保護)
  5. 第5条(秘密保持の徹底)
  6. 第6条(調査の実施)
  7. 第7条(協力義務)
  8. 第8条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)