朝霞市外部公益通報に関する要綱
平成23年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成23年10月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 労働者 法第2条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関係する事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。)に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者をいう。
(2) 公益通報 労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に通報することをいう。
(3) 通報者 労働者で公益通報をした者をいう。
(公益通報窓口)
第3条 市は、公益通報に係る事務を処理するための窓口(以下「通報窓口」という。)を市民環境部産業振興課に設置する。
2 産業振興課は、受付をした公益通報の内容により、当該通報対象事実に関する事務を掌握する担当部課等に、その旨を連絡するものとする。
3 産業振興課は、当該通報対象事実について本市以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する場合は、当該通報者に対し、当該権限を有する他の行政機関を教示するものとする。
(通報者の保護)
第4条 市は、通報等の受付から処理の終了まで、通報者の保護について、最大限の配慮を行わなければならない。
(秘密保持の徹底)
第5条 通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密保持に配慮しなければならない。
2 通報窓口及び各部課等の公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(調査の実施)
第6条 通報窓口又は各部課等は、公益通報を受理した後は、速やかに通報対象事実について必要な調査を行い、通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
2 前項の公益通報が法第2条第3項第1号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところによる。
(協力義務)
第7条 通報窓口又は各部課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、又は必要な措置を講ずるなど、相互に連絡し協力するように努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、外部労働者からの公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)