朝霞市の要綱「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(平成23年10月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市外部公益通報に関する要綱 第6条(調査の実施)
条文
通報窓口又は各部課等は、公益通報を受理した後は、速やかに通報対象事実について必要な調査を行い、通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
2 前項の公益通報が法第2条第3項第1号に掲げる犯罪行為の事実を内容とする場合における当該犯罪の捜査及び公訴については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(平成23年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 公益通報
- 労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等に通報することをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)