朝霞市の要綱「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(平成23年10月1日) 全8条のうち7番目

朝霞市外部公益通報に関する要綱 第7条(協力義務)

条文

通報窓口又は各部課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、又は必要な措置を講ずるなど、相互に連絡し協力するように努めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成23年10月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

朝霞市外部公益通報に関する要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(公益通報窓口)
  4. 第4条(通報者の保護)
  5. 第5条(秘密保持の徹底)
  6. 第6条(調査の実施)
  7. 第7条(協力義務)
  8. 第8条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)