朝霞市の要綱「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(平成23年10月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市外部公益通報に関する要綱 第7条(協力義務)
条文
通報窓口又は各部課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合は、連携して調査を行い、又は必要な措置を講ずるなど、相互に連絡し協力するように努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成23年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく労働者からの公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市外部公益通報に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)