朝霞市の要綱「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年7月1日要綱第69号) 全8条のうち2番目
朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 理容所 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項の理容所をいう。
(2) 美容所 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項の美容所であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。
(3) 出張理容師 理容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第23号)第6条第1項の規定する届出を行った者をいう。
(4) 出張美容師 美容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第24号)第6条第1項の規定する届出を行った者であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。
(5) 安心宣言 埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。
(6) お知らせシステムQRコード 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)