朝霞市の要綱「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年7月1日要綱第69号) 全8条のうち5番目

朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱 第5条(申請)

条文

奨励金の交付を受けようとする対象店舗の経営者は、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 理容師法第11条の2の規定による確認を受けたことを証する証書の写し又は美容師法第12条の規定による確認を受けたことを証する証書の写し

 (2) 対象店舗の外観及び対象店舗内に施術スペースがあることが分かる内観の写真等の資料

 (3) 別表に掲げる感染防止対策のいずれかを開始していることが分かる写真等の資料

 (4) 安心宣言及び対象店舗のお知らせシステムQRコードを対象店舗の店頭に掲示していることが分かる写真等の資料

 (5) 法人名義(法人の場合に限る。)又は代表者名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

 (6) その他市長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする対象出張理美容師は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 理容師法施行条例第6条第1項の規定による届出を行ったことを証する証書の写し又は美容師法施行条例第6条第1項の規定による届出を行ったことを証する証書の写し

 (2) 令和2年2月1日から令和3年6月30日までの間に出張理容師又は出張美容師として事業の経営を行っていることが分かる書類等の写し

 (3) 別表に掲げる感染防止対策のいずれかを開始していることが分かる写真等の資料

 (4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は代表者名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

 (5) その他市長が必要と認める書類

市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

美容所
美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項の美容所であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。(第2条)
出張理容師
理容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第23号)第6条第1項の規定する届出を行った者をいう。(第2条)
出張美容師
美容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第24号)第6条第1項の規定する届出を行った者であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。(第2条)
安心宣言
埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。(第2条)
お知らせシステムQRコード
「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象店舗等)
  4. 第4条(奨励金の額等)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定等)
  7. 第7条(奨励金の返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)