朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱

令和3年7月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第69号)。いまの条文は令和3年7月5日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象店舗等)、第4条(奨励金の額等)、第5条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象店舗等
  4. 第4条 奨励金の額等
  5. 第5条 申請
  6. 第6条 交付の決定等
  7. 第7条 奨励金の返還
  8. 第8条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 理容所 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項の理容所をいう。

 (2) 美容所 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項の美容所であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。

 (3) 出張理容師 理容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第23号)第6条第1項の規定する届出を行った者をいう。

 (4) 出張美容師 美容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第24号)第6条第1項の規定する届出を行った者であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。

 (5) 安心宣言 埼玉県の「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」のうち共通の安心宣言をいう。

 (6) お知らせシステムQRコード 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を利用するために店頭に掲示するQRコードをいう。

(対象店舗等)

第3条 奨励金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 次に掲げる全ての事項に該当する店舗(以下「対象店舗」という。)

 (2) 次に掲げる全ての事項に該当する出張理容師又は出張美容師(以下「対象出張理美容師」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対象店舗又は対象出張理美容師は、奨励金の交付の対象から除くものとする。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの

 (3) 経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の交付は、1対象店舗又は1対象出張理美容師のいずれか1回に限るものとし、当該奨励金の額は、10万円とする。

(申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする対象店舗の経営者は、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 理容師法第11条の2の規定による確認を受けたことを証する証書の写し又は美容師法第12条の規定による確認を受けたことを証する証書の写し

 (2) 対象店舗の外観及び対象店舗内に施術スペースがあることが分かる内観の写真等の資料

 (3) 別表に掲げる感染防止対策のいずれかを開始していることが分かる写真等の資料

 (4) 安心宣言及び対象店舗のお知らせシステムQRコードを対象店舗の店頭に掲示していることが分かる写真等の資料

 (5) 法人名義(法人の場合に限る。)又は代表者名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

 (6) その他市長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする対象出張理美容師は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 理容師法施行条例第6条第1項の規定による届出を行ったことを証する証書の写し又は美容師法施行条例第6条第1項の規定による届出を行ったことを証する証書の写し

 (2) 令和2年2月1日から令和3年6月30日までの間に出張理容師又は出張美容師として事業の経営を行っていることが分かる書類等の写し

 (3) 別表に掲げる感染防止対策のいずれかを開始していることが分かる写真等の資料

 (4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は代表者名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し

 (5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者に対し、当該奨励金の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)