朝霞市の要綱「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年7月1日要綱第69号) 全8条のうち3番目

朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱 第3条(対象店舗等)

条文

奨励金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 次に掲げる全ての事項に該当する店舗(以下「対象店舗」という。)

 (2) 次に掲げる全ての事項に該当する出張理容師又は出張美容師(以下「対象出張理美容師」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対象店舗又は対象出張理美容師は、奨励金の交付の対象から除くものとする。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っているもの

 (3) 経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

出張理容師
理容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第23号)第6条第1項の規定する届出を行った者をいう。(第2条)
出張美容師
美容師法施行条例(平成12年埼玉県条例第24号)第6条第1項の規定する届出を行った者であってパーマネントウエーブ、結髪その他市長が適当と認める業務を行うものをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象店舗等)
  4. 第4条(奨励金の額等)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定等)
  7. 第7条(奨励金の返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)