朝霞市の要綱「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(令和3年7月1日要綱第69号) 全8条のうち7番目
朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱 第7条(奨励金の返還)
条文
市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者に対し、当該奨励金の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内の理容所及び美容所等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(以下「感染防止対策」という。)の取組を支援することにより、感染拡大の防止を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市理美容所あんしん来店奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市理美容所あんしん来店奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)