朝霞市の要綱「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(令和3年7月2日要綱第70号) 全11条のうち10番目
朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱 第10条(補助金の返還)
条文
市長は、偽りその他不正の行為により前条第2項の規定による補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)