朝霞市の要綱「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(令和3年7月2日要綱第70号) 全11条のうち5番目
朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱 第5条(補助対象経費)
条文
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象資格の取得に係る次に掲げる経費とする。
(1) 講座の受講料
(2) 受験料
(3) 講習料
(4) 登録免許料
(5) 学校の授業料及び入学金
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体における同様の補助を受けた経費については、補助対象経費に含まないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)