朝霞市の要綱「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(令和3年7月2日要綱第70号) 全11条のうち3番目
朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
補助金の交付の対象となる者は、求職者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労のために補助対象資格に係る試験、講習等を受けた者
(2) 公共職業安定所に求職登録をしている者
(3) 市の就職支援セミナー又は就職支援相談を受けた者
(4) 学生以外の者。ただし、離職者のうち、再就職のために学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項の大学、同法第115条第1項の高等専門学校及び同法第124条の専修学校をいう。以下同じ。)に在学している者(以下「再就職入学者」という。)を除く。
(5) 市内の企業での就職に努めている者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でない者
市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)