朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱
令和3年7月2日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第70号)。いまの条文は令和3年7月5日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象資格)、第3条(補助対象者)、第5条(補助対象経費)、第6条(補助金の額)、第7条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象資格)
第2条 補助金の交付の対象となる資格(以下「補助対象資格」という。)は、厚生労働大臣指定の一般教育訓練、専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練の対象となっている資格のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和3年4月1日以降に試験が実施され、令和4年3月25日までに合否が発表されるもの
(2) 令和3年4月1日以降に実施される講習等を受講し、令和4年3月25日までに当該講習等を修了することにより取得することができるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、求職者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労のために補助対象資格に係る試験、講習等を受けた者
(2) 公共職業安定所に求職登録をしている者
(3) 市の就職支援セミナー又は就職支援相談を受けた者
(4) 学生以外の者。ただし、離職者のうち、再就職のために学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項の大学、同法第115条第1項の高等専門学校及び同法第124条の専修学校をいう。以下同じ。)に在学している者(以下「再就職入学者」という。)を除く。
(5) 市内の企業での就職に努めている者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員でない者
(補助の制限)
第4条 補助金の交付は、求職者1人につき1回に限るものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象資格の取得に係る次に掲げる経費とする。
(1) 講座の受講料
(2) 受験料
(3) 講習料
(4) 登録免許料
(5) 学校の授業料及び入学金
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体における同様の補助を受けた経費については、補助対象経費に含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする求職者は、朝霞市公的資格等取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市の就職支援セミナー又は就職支援相談を受けたことが確認できる書類
(2) 公共職業安定所に求職登録をしていることが確認できる書類
(3) 市内に居住していることが確認できる書類
(4) 補助対象経費が確認できる書類
(5) 補助対象資格を取得したことを証明する書類の写し(補助対象資格を取得した場合に限る。)
(6) 勤務している事業所に係る雇用契約書又は労働条件通知書の写し(雇用されている求職者が申請する場合に限る。)
(7) 離職証明書その他の離職したことが証明できる書類の写し(再就職入学者が申請する場合に限る。)
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否について決定し、当該申請書を提出した者に対し、朝霞市公的資格等取得補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る通知を受けた日から14日以内に朝霞市公的資格等取得補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により前条第2項の規定による補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)