朝霞市の要綱「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(令和3年7月2日要綱第70号) 全11条のうち7番目
朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱 第7条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする求職者は、朝霞市公的資格等取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市の就職支援セミナー又は就職支援相談を受けたことが確認できる書類
(2) 公共職業安定所に求職登録をしていることが確認できる書類
(3) 市内に居住していることが確認できる書類
(4) 補助対象経費が確認できる書類
(5) 補助対象資格を取得したことを証明する書類の写し(補助対象資格を取得した場合に限る。)
(6) 勤務している事業所に係る雇用契約書又は労働条件通知書の写し(雇用されている求職者が申請する場合に限る。)
(7) 離職証明書その他の離職したことが証明できる書類の写し(再就職入学者が申請する場合に限る。)
市の例規集の文言のままです(令和3年7月5日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、主に新型コロナウイルス感染症の影響下で就業に窮する、求職活動を行っている雇用期間の定めがある者又は労働時間週30時間未満の者であって、市内に住所を有しているもの(以下「求職者」という。)の就業機会の拡大及び就業能力の向上を支援し、もって市民の就労促進を図ることを目的として、予算の範囲内において、朝霞市公的資格等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公的資格等取得補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)