朝霞市の要綱「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第98号) 全8条のうち3番目
朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱 第3条(交付対象者)
条文
運送事業者支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業者その他市長が適当と認めたもので、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の使用者の住所又は使用の本拠の位置が朝霞市内かつ有効期間の満了する日が令和6年4月1日以後の事業用貨物自動車又は事業用貨物軽自動車を使用していること。
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げるものは、運送事業者支援金の交付の対象から除くものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの
(3) 令和6年4月2日以後に事業を開始したもの
(4) 運送事業者支援金の交付に係る事業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和6年4月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)