朝霞市の要綱「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第98号) 全8条のうち6番目
朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱 第6条(交付の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書等を提出した者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)