朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱
令和4年6月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第98号)。いまの条文は令和6年4月15日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは、市内に本社又は主たる事業所を有するものをいう。
(交付対象者)
第3条 運送事業者支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業者その他市長が適当と認めたもので、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の使用者の住所又は使用の本拠の位置が朝霞市内かつ有効期間の満了する日が令和6年4月1日以後の事業用貨物自動車又は事業用貨物軽自動車を使用していること。
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち次に掲げるものは、運送事業者支援金の交付の対象から除くものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの
(3) 令和6年4月2日以後に事業を開始したもの
(4) 運送事業者支援金の交付に係る事業者の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの
(運送事業者支援金の額)
第4条 運送事業者支援金の額は、事業用貨物普通自動車は1台につき1回に限り2万円とし、事業用貨物軽自動車は1台につき1回に限り7千円とする。
(申請)
第5条 運送事業者支援金の交付を受けようとする対象者は、朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類
(2) 自動車検査証の写し
(3) 直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書第1表の写し(個人の場合に限る。)
(4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は個人事業主名義の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 運送事業者支援金の申請期限は、令和6年6月30日とする。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書等を提出した者に通知するものとする。
(運送事業者支援金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により運送事業者支援金の交付を受けた者に対して当該運送事業者支援金の返還を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運送事業者支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月11日要綱第45号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)