朝霞市の要綱「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第98号) 全8条のうち5番目
朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱 第5条(申請)
条文
運送事業者支援金の交付を受けようとする対象者は、朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市内に本社又は主たる事業所が存することが確認できる書類
(2) 自動車検査証の写し
(3) 直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し(法人の場合に限る。)又は直近1年分の確定申告書第1表の写し(個人の場合に限る。)
(4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は個人事業主名義の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 運送事業者支援金の申請期限は、令和6年6月30日とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)