朝霞市の要綱「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(令和4年6月27日要綱第98号) 全8条のうち7番目
朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱 第7条(運送事業者支援金の返還)
条文
市長は、偽りその他不正の行為により運送事業者支援金の交付を受けた者に対して当該運送事業者支援金の返還を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、原油価格の高騰の影響を受ける市内事業者の支援を目的として、予算の範囲内において、朝霞原油高騰対策運送事業者支援金(以下「運送事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(交付対象者)
- 第4条(運送事業者支援金の額)
- 第5条(申請)
- 第6条(交付の決定)
- 第7条(運送事業者支援金の返還)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市原油高騰対策運送事業者支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)