朝霞市の要領「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(平成23年8月15日) 全10条のうち3番目
朝霞市放射線測定器貸出し要領 第3条(対象者等)
条文
放射線測定器の貸出しの対象者は、市内に居住、通勤、又は通学している者とし、使用場所は朝霞市内に限るものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)