朝霞市の要領「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(平成23年8月15日) 全10条のうち8番目
朝霞市放射線測定器貸出し要領 第8条(貸出申請等)
条文
放射線測定器の貸出しを受けようとする者は、朝霞市放射線測定器貸出申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請に当たっては、健康保険証、運転免許証その他本人確認できる書類を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、放射線測定器を貸し出すものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)