朝霞市の要領「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(平成23年8月15日) 全10条のうち4番目
朝霞市放射線測定器貸出し要領 第4条(貸出日及び期間)
条文
放射線測定器の貸出日は、市役所開庁日及び中央公民館開館日の土曜日、日曜日及び祝日(ただし、祝日が月曜日である場合を除く。)とする。
2 貸出期間は、貸出日から7日以内とし、貸出時間は、午前8時30分(中央公民館は午前9時)から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)