朝霞市の要領「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(平成23年8月15日) 全10条のうち9番目

朝霞市放射線測定器貸出し要領 第9条(貸受者の責務)

条文

貸出しを受けた者は、借り受けた放射線測定器を損傷及び紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市放射線測定器貸出し要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸出機器)
  3. 第3条(対象者等)
  4. 第4条(貸出日及び期間)
  5. 第5条(貸出場所)
  6. 第6条(貸出台数)
  7. 第7条(貸出料)
  8. 第8条(貸出申請等)
  9. 第9条(貸受者の責務)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)