朝霞市放射線測定器貸出し要領
平成23年8月15日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市が所有する放射線測定器を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸し出す放射線測定器は、別紙に掲げるものとする。
2 営利目的その他この要領の目的以外に使用されるおそれがあるときは、放射線測定器の貸出しを行わないものとする。
3 放射線測定器の貸出しを受けた者は、その放射線測定器を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
(対象者等)
第3条 放射線測定器の貸出しの対象者は、市内に居住、通勤、又は通学している者とし、使用場所は朝霞市内に限るものとする。
(貸出日及び期間)
第4条 放射線測定器の貸出日は、市役所開庁日及び中央公民館開館日の土曜日、日曜日及び祝日(ただし、祝日が月曜日である場合を除く。)とする。
2 貸出期間は、貸出日から7日以内とし、貸出時間は、午前8時30分(中央公民館は午前9時)から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出場所)
第5条 貸出場所については次のとおりとする。
(1) 市役所開庁日 環境推進課
(2) 前号に掲げる以外の日(土曜日、日曜日及び祝日。ただし、祝日が月曜日である場合を除く。) 中央公民館
(貸出台数)
第6条 放射線測定器の貸出台数は、原則として1回につき1台とする。
(貸出料)
第7条 放射線測定器の貸出しは、無料とする。
(貸出申請等)
第8条 放射線測定器の貸出しを受けようとする者は、朝霞市放射線測定器貸出申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請に当たっては、健康保険証、運転免許証その他本人確認できる書類を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、放射線測定器を貸し出すものとする。
(貸受者の責務)
第9条 貸出しを受けた者は、借り受けた放射線測定器を損傷及び紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月27日要領第19号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市放射線測定器貸出し要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)