朝霞市の条例「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(平成18年3月28日条例第14号) 全7条のうち2番目
朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例 第2条(組織)
条文
朝霞市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、朝霞市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 朝霞市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 朝霞市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市職員のうちから市長が任命する。
市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)