朝霞市の条例「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(平成18年3月28日条例第14号) 全7条のうち7番目
朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例 第7条(準用)
条文
第2条から前条までの規定は、朝霞市緊急対処事態対策本部について準用する。
市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)