朝霞市の条例「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(平成18年3月28日条例第14号) 全7条のうち3番目
朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例 第3条(会議)
条文
本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市職員以外の者を対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)