朝霞市の条例「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(平成18年3月28日条例第14号) 全7条のうち5番目

朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例 第5条(現地対策本部)

条文

法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

市の例規集の文言のままです(平成18年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(会議)
  4. 第4条(部)
  5. 第5条(現地対策本部)
  6. 第6条(委任)
  7. 第7条(準用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)