朝霞市の要綱「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(平成19年7月1日) 全13条のうち12番目
朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱 第12条(収集の中止)
条文
市長は、利用者世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、訪問収集を中止することができる。
(1) 入院等により長期にわたりごみの排出がなくなるとき
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき
2 市長は、前項の規定により戸別訪問収集を中止したときは、朝霞市家庭ごみ訪問収集中止通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
3 市長は、前項により利用者が訪問収集を辞退したとき、また収集を中止したときは、家庭ごみ訪問収集申請受付簿に中止年月日を記入するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)