朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱
平成19年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成19年7月1日施行のものです。全13条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 訪問収集の対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する者で、自らごみをごみ集積所へ持ち出すことが困難な者のみにより構成され、かつ、身近な人の協力を得ることが困難である世帯とする。
(1) 日常、介助又は介護を必要とするおおむね65歳以上の者
(2) 日常、介助又は介護を必要とする障害者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者
(収集するごみ)
第3条 収集するごみは、当該家庭から排出する次に掲げるものとする。
(1) 可燃ごみ
(2) 不燃ごみ
(3) 資源ごみ(びん、かん、ペットボトル、新聞、雑紙、ダンボール、布類、紙パック、プラスチック類)
(4) 有害ごみ(蛍光灯、電球、乾電池、水銀体温計)
(利用の申請)
第4条 訪問収集を希望する者(以下「申請者」という。)は、朝霞市家庭ごみ訪問収集利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請者から朝霞市家庭ごみ訪問収集利用申請書を受領したときは、家庭ごみ訪問収集申請受付簿(様式第2号)に登載し、調査結果等を記録するものとする。
(調査)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行うものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の調査結果に基づき、訪問収集を行うか否かを決定し、朝霞市家庭ごみ訪問収集実施決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(ごみの排出方法)
第7条 前条の規定により訪問収集の実施決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、市が定める方法により分別したごみを、1週間当たり1回の割合で市長が指定する日時(以下「指定日時」という。)までに、自宅前等の指定する場所(以下「指定場所」という。)に排出するものとする。
2 利用者は、不在や排出するごみがない等により訪問収集を必要としない場合は、指定場所に連絡カードを掲示するものとする。ただし、第10条による収集不要の連絡を行った場合は、この限りでない。
(ごみの収集方法)
第8条 市は、指定日に利用者の自宅を訪問し、前条の規定により排出されたごみを収集するものとする。
(安否の確認)
第9条 市長は、安否確認を希望する利用者の訪問収集で、指定場所にごみが排出されていない又は連絡カードの掲示がない場合は、利用者へ声かけをするものとする。この場合において、応答がないときは、当該利用者が指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
(収集不要の連絡)
第10条 利用者は、不在等の理由により指定日時にごみを排出しないときは、クリーンセンターに連絡するものとする。
(利用の辞退)
第11条 利用者は、転出等の理由により訪問収集の利用を辞退するときは、朝霞市家庭ごみ訪問収集利用辞退届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(収集の中止)
第12条 市長は、利用者世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、訪問収集を中止することができる。
(1) 入院等により長期にわたりごみの排出がなくなるとき
(2) 第2条に定める要件に該当しなくなったとき
2 市長は、前項の規定により戸別訪問収集を中止したときは、朝霞市家庭ごみ訪問収集中止通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。
3 市長は、前項により利用者が訪問収集を辞退したとき、また収集を中止したときは、家庭ごみ訪問収集申請受付簿に中止年月日を記入するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)