朝霞市の要綱「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(平成19年7月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱 第7条(ごみの排出方法)
条文
前条の規定により訪問収集の実施決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、市が定める方法により分別したごみを、1週間当たり1回の割合で市長が指定する日時(以下「指定日時」という。)までに、自宅前等の指定する場所(以下「指定場所」という。)に排出するものとする。
2 利用者は、不在や排出するごみがない等により訪問収集を必要としない場合は、指定場所に連絡カードを掲示するものとする。ただし、第10条による収集不要の連絡を行った場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成19年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)