朝霞市の要綱「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(平成19年7月1日) 全13条のうち2番目
朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱 第2条(対象世帯)
条文
訪問収集の対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する者で、自らごみをごみ集積所へ持ち出すことが困難な者のみにより構成され、かつ、身近な人の協力を得ることが困難である世帯とする。
(1) 日常、介助又は介護を必要とするおおむね65歳以上の者
(2) 日常、介助又は介護を必要とする障害者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者
市の例規集の文言のままです(平成19年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)