朝霞市の要綱「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(平成19年7月1日) 全13条のうち9番目

朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱 第9条(安否の確認)

条文

市長は、安否確認を希望する利用者の訪問収集で、指定場所にごみが排出されていない又は連絡カードの掲示がない場合は、利用者へ声かけをするものとする。この場合において、応答がないときは、当該利用者が指定した緊急連絡先に連絡するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。

朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象世帯)
  3. 第3条(収集するごみ)
  4. 第4条(利用の申請)
  5. 第5条(調査)
  6. 第6条(利用の決定)
  7. 第7条(ごみの排出方法)
  8. 第8条(ごみの収集方法)
  9. 第9条(安否の確認)
  10. 第10条(収集不要の連絡)
  11. 第11条(利用の辞退)
  12. 第12条(収集の中止)
  13. 第13条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)