朝霞市の要綱「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(平成19年7月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱 第9条(安否の確認)
条文
市長は、安否確認を希望する利用者の訪問収集で、指定場所にごみが排出されていない又は連絡カードの掲示がない場合は、利用者へ声かけをするものとする。この場合において、応答がないときは、当該利用者が指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、日常生活によって発生する一般廃棄物(以下「ごみ」という。)を自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、戸別に訪問収集(以下「訪問収集」という。)を実施することにより、日常生活における身体的負担を軽減し、市民生活の向上を図ることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭ごみ訪問収集実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)