朝霞市の条例「朝霞市暴力団排除条例」(平成24年12月28日条例第32号) 全13条のうち13番目
朝霞市暴力団排除条例 第13条(委任)
条文
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)