朝霞市の条例「朝霞市暴力団排除条例」(平成24年12月28日条例第32号) 全13条のうち3番目
朝霞市暴力団排除条例 第3条(基本理念)
条文
暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。
2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有しないようにしなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 暴力団
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。(第2条)
- 暴力団員
- 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。(第2条)
- 市民
- 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。(第2条)
- 事業者
- 市内において、事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う個人及び法人その他の団体をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市暴力団排除条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)